Tuesday 29 October 2013

外国会社によるジョイント·ベンチャー

外国会社によるジョイント·ベンチャー 外国企業は、そうでない公共部門のために排他的に予約されていないか、またはそのような不動産、保険などは禁止カテゴリの下にはありませんどの地域で合弁契約(または完全子会社など)を介してインドの会社に投資することができる農業とプランテーション。インドへの外国投資は外国直接投資(FDI )政策と外国為替管理法、 1999( FEMA )によって支配される。政府は、本格的な情報や投資、技術コラボレーションおよび合弁事業のために必要となる場合がありますどのような援助のための単一のウィンドウ機関として財務省のインド投資センターを設定しています。それは、投資環境や機会に関する情報を提供することで、インドにおける産業プロジェクトをセットアップするに外国人投資家にアドバイス、また政府の産業と外国投資政策、租税法律や施設やインセンティブとは、インドでの共同研究者を識別するのにそれらを支援します。 インドへ、外国投資は、 2層の承認メカニズムが提供されています - 自動承認ルート: - FDI部門や活動で自動ルートの下に認められている範囲には、インドやインド準備銀行( RBI )の政府のいずれかによって、任意の事前承認を必要としません。投資家だけ内側送金の受領後30日以内にRBIの関係地域事務所に通知し、外国人投資家への株式の発行日から30日以内にそのオフィスで必要書類を提出する必要があります。 外国人投資促進委員会( FIPB )承認ルート: - FDI自動承認ルートの下に覆われていない活動には、政府の事前承認を必要とし、外国人投資促進委員会( FIPB )によって検討されているFIPBがに財務省に設定されています。また、適切な制度、透明手続きや投資促進のためのガイドラインを提供し、検討し、外国からの投資の提案をお勧め/承認するよう、国にFDIの流入を促進する。 外国投資または外国の技術提携を含む複合提案の承認もFIPBの勧告に付与されます。 FIPBルートで外国投資の承認を持つ企業は、外国人投資家への株式の内側に送金し、問題を受信するためのRBIからそれ以上のクリアランスを必要としません。 FIPBへの提案は、以下の情報を含まなければならない: - と、申請者は、既存の金融や技術協力やインドにおける商標契約同じフィールドでの承認が求められているいるを持っているかどうか もしそうなら、その詳細と新たなベンチャーや技術提携を提案するための正当化; アプリケーションはまた、さらなる処理のための経済省にそれらを転送します海外でインドミッションとともに提出することができる; 経済学科で受信の外国投資案件は、一般的に領収書の15日以内に外国人投資促進委員会( FIPB )の前に置かれている。 また、産業支援(SIA )のための事務局は起業家支援、投資の円滑化と受信と政府の承認を必要とするすべてのアプリケーションを処理するためにシングルウィンドウサービスを提供するために、商工省、インド政府が設定されている。また、投資や技術に関連するすべての政府の政策の決定を通知し、選択して業界団体のための毎月の生産データを収集します。 インドでの合弁事業に大きな情報を取得するためproglobalcorp@gmail.comに連絡するか、インド番号919971504105上で私たちを呼び出す

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