Tuesday, 11 June 2013
製品とサービス - 輸出
経済特区内のユニットのための実現と送還期間(SEZ)
正規代理店銀行の関心はAP(DIRシリーズ)2003年4月1日付けの通達91号に招待されています。
パラの規定の面での経済特区(経済特区)のユニットによって行われた輸出の輸出収益の実現と送還のための円形の、時間制限は、を廃止したと述べた。
2。
それが今では経済特区に位置するユニットが輸出日から12ヶ月の期間内に、インドへの商品/ソフトウェア/サービスの完全な値を実現し、送還しなければならないことが決定されています。
上記を超えた時間の任意の拡張子は、ケースごとにケースに、期間がインド準備銀行によって付与することができる規定。
3。
上記の変更は、効果はすぐに適用され、審査の対象、1年間有効でなければならない。
4。
2000年5月3日付けの通知No.FEMA.23/RB-2000に必要な修正【外国為替管理(物品•サービスの輸出)規則、2000] 4月25日付けを見よ通知No.FEMA.273/2013-RBが発行されている
2013年と2013年5月29日付けを見よGSRNo.342(E)を通知した。
5。
ADカテゴリ - 私の銀行は有権者、関係のお客様の通知に本通達の内容を持参してください可能性があります。
6。
この循環に含まれる方向が、他の法律の下で要求があれば、外国為替管理法、1999年の第10(4)、11(1)(1999年42)の下と許可/承認を侵害することなく発行されている。
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