Thursday, 13 June 2013
SEBIによるインドへの外国投資は、政府日付証券で長期投資に登録
SEBIによるインドへの外国投資は、政府日付証券で長期投資に登録
SEBIによるインドへの外国投資は、長期投資家に登録
政府は、証券の日付
正規代理店の注目カテゴリ-I(ADカテゴリ-I)銀行は外国為替管理(インド国外居住者による転送、またはセキュリティの発行)規則は、2000年に通知を見よ告示第FEMA.20/2000に5をスケジュールするために招待されて
随時改定としてSEBIは外国人機関投資家が登録(FIIS)、長期投資家は発行送還基底政府証券および非転換社債(非感染性疾患)/債券で、購入することができたという点で、2000年5月3日付け-RB
などの条件にインドの会社対象によってその中に述べたととして随時RBIとSEBIによって同じに処方制限。
2。
ADカテゴリ-I銀行の関心はまた政府証券と社債のためにFIIS、QFIs、長期投資家による投資の現在の限界が立っているという点で2013年4月1日付けのAP(DIRシリーズ)サーキュラーNo.94に招待され
それぞれUSD 250億と510億ドルに。
3。
レビューでは、それは、現在効果はすぐに30ドル億ドル50億と政府日付証券への外国投資の制限を強化するため、インド政府との協議で決定されています。
ソブリン·ウェルス·ファンド(政府系ファンド)、多国間機関、年金/保険/基金ファンド、外国の中央銀行 - USD 50億の強化された制限が唯一SEBIとinvestorsregistered長期によって政府時代遅れの証券への投資のために利用できるようになります。
4。
この点で、運用ガイドラインはSEBIによって発行されます。
5。
政府証券への投資のため、他のすべての既存の条件は変わりません。
6。
ADカテゴリ - 私の銀行は有権者、関係のお客様の通知に、この円形の内容をもたらす可能性があります。
7。
この循環に含まれる方向が外国為替管理法、1999(1999の42)のセクション10(4)および11(1)の下で発行され、アクセス権/承認に偏見なしであり、もしあれば、他の法律の下で要求されている
。
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