Thursday, 20 June 2013
日本企業や人によって、インドでビジネスをセットアップする方法、食用油の輸出に係るDGFT改正通知
日本企業や人によって、インドでビジネスをセットアップする方法、食用油の輸出に係るDGFT改正通知
インド政府
商工省
商務省
13
SO(E)外国貿易(開発·規制)法、1992(1992年22号)の第5項により付与権限の行使で(のような時間から改正対外貿易政策のパラ2.1 2009-2014で読む
時間)に、中央政府はここに即効で、通知はありません39(RE-2012)/ 2009-14はSLに関連する2013年3月25日付け、改訂。
輸出入品目のITC(HS)の分類のスケジュール2の第92。
2。
食用油の輸出は、当初随時延長された2008年3月17日付けの2008年3月17日を見よ告示第85から効果を1年間禁止された。
Videの告示第24(RE-2012)/ 2009-14日付2012年10月19日、食用油の輸出の禁止は、さらに注文まで拡張されました。
3。
次の免除は、食用油の輸出禁止から許可されています:
(a)はヒマシ油
すべてのEDIポートからインド·ネパール、インド、バングラデシュ、インド·ブータンとインド·パキスタン国境上のすべての土地カスタムステーション(LCS)から(b)のココナッツオイル。
(c)の非食用製品の生産のために豪華にDTA〜100%の食用油(入力原料など)のみなし輸出エクスポートする
国内関税地域(DTA)から適用される付加価値の規範の対象に加工食品の製造のためのSEZユニットによって消費される経済特区(経済特区)〜(d)の食用油
(e)のマイナー森の外に生産食用油は、ITC(HS)コード15159010、15159020、15159030、15159040、15179010と15219020を生成します。
年率有機食用油の(f)の10,000 MTの。
第50号は、有機食用油の輸出のために2011年6月3日付けの通知で通知の条件が適用していきます。
4。
5キログラムで最大のブランドの消費者パックで食用油の輸出はMTにつきUSD 1500の最低輸出価格の許可されています。
5。
禁止は、ピーナッツバター、ITC(HS)コード15179020の輸出には適用されません。
[これは既にスリーブで通知立つ。
2013年2月4日]を付け告示第31(RE-2012)/ 2009-14のパラ1表の第10号
6。
この通知の効果:
ココナッツオイルの輸出は全てEDIポートを介してエクスポートに加えてインド、ネパール、インド、バングラデシュ、インド·ブータンとインド·パキスタン国境上のすべての土地カスタムステーション(LCS)を通して許可されています。
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