これらはインドの従業員が役務に関連する場合、外国の雇用主から両ESOPは、インドで課税され
assesseeの場合には、外国企業の従業員であること、ESOPのわずかな割合は、インドのようなassesseeによってレンダリングされたサービスに関連した課税である
インスタント場合assessee、外国企業の従業員、インドでの彼の割り当てにしながら両ESOPを行使していた。
彼は、そのため、インドでの彼の割り当ての日数に比例して、インド、IEで獲得した比例ESOPの量に課税することを申し出た。
しかし、AO評価をフレーミングしながら、ストック·オプションの都合で役得の全額に課税にもたらした。
控訴審で、CIT(A)はassesseeの魅力を可能にした。
被害収入はインスタント控訴した。
下としてassesseeの賛成で開催された裁判所:
1)原則はAssttの際にデリー 'I'ベンチで起工。
CIT V.エリン 'D'ロザリオ[ITが2008年5月12日付け、2005年第2918(デリー)をアピール] assesseeによって行わ活動の一部は全く関係がなかった場合は、その唯一の比例給与がインドで課税対象となりました
任意のインド特有の仕事や活動に;
2)本件では、それはassesseeが短い期間だけインドにあったし、それに先立って、彼はインドでのすべての活動と接続されているすべてのサービスを行っていたことが紛争ではなかった
assesseeが(前掲)起工命題を適用し、全体の助成期間のインドでのサービスをレンダリングしていなかったように、インドでassesseeによってレンダリングされたサービスに関連するように3)、ESOPのわずかな割合は、インドでの課税対象となります。
- ACIT V. ROBERT ARTHUR KELTZ 35
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